お金を貸したのが心配で公正証書を作って損はなかった件

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お金・裏技

こんにちわ、ハル@haru_elpisです。

今回はお金を貸した時、心配だったので公正証書を作った話をしていきます。

皆さん、お金を貸して欲しいとか頼まれる事ありませんか?

どうしても貸さなければならない時、是非作っておきましょう!公正証書

公正証書って何? 知らない人が多くいると思います。

公正証書(こうせいしょうしょ)とは、国の役所である公証役場で作成することができ、権利や義

務に関する契約を法令に定めた方式で公文書として作成した証書となります。

簡単に言いますと、こちらを作っておけばお金を貸した相手に強制執行が簡単にできるようになります!(本文に「支払いを怠った場合は強制執行されてもかまいません」は必須です

必要なもの
・印鑑
・お金を貸した相手の身分証のコピー(免許証・パスポート)
・手数料 例100万円以下 5000円(貸した金額により変わります)
用意しておくと良いもの
・債務承認弁済契約書

公正証書作成

債務承認弁済契約書を作成

公正証書を作るに当たって、先に債務承認弁済契約書を作成しておくとスムーズにいきます。

債務承認弁済契約書とは、お金を借りた人が、お金を貸した人に対して弁済しなければならない債務があることを認める旨と、その債務の弁済方法等を定めた契約書です。

債務承認弁済契約書をネットで検索してもらえれば、テンプレートが出てきます。

テンプレートを元に是非、作成をしてください。

公証役場1回目

公証役場は予約制となり、平日(9〜17時)が執務時間です。土日祝日、年末年始は開いていません。

自分の家から近い公証役場か、お金を貸した相手と行きやすい公証役場を選び電話予約をします。

公証役場では、まずどういった理由でお金の貸し借りがあったのかの事実確認を行い、問題がなければ公正証書の作成を請け負ってもらえます。

この時、作っておいた債務承認弁済契約書を提出し見てもらいながら話を進めるとスムーズに行きます。

無事、請け負ってもらえると案文をまず作り、問題がなければお金の貸した相手と次は一緒に来るようにと言われます。

案文についてはメールでの確認となり、メールでお金を貸した相手の身分証(免許証・パスポート)の提出を求められます。

メールでの案文確認、身分証の提出が終わると2週間ほで「作成できたので公証役場に来るよう」にと連絡があります。

公証役場2回目

お金を貸した相手と共に公証役場に向かいます。

公証役場では、作られた公正証書の本文・氏名・住所などの確認を行い、問題なければ自分と相手が押印をします。

公正証書の作成代金を支払い、お金を貸した自分は「正本」、借りた空いては「謄本」を受け取ります。

以上となります。。

※原本は公証役場で保管となります、無くす心配はありません。

まとめ

公正証書の作成はどうだったでしょうか?

平日に行くことになりますが、本当に作っておいて損はないと思います。

絶対に忘れてはいけないのが「「支払いを怠った場合は強制執行されてもかまいません」)を本文に入れてください。これがないと強制執行がスムーズにできません。

連帯保証人も是非つけて欲しいところです。

お金の貸し借りは十分注意しましょう!

おわりっ

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